規約
明治大学マスコミクラブ 規約
<名称・目的・事務局>
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第1条 本クラブは「明治大学マスコミクラブ」(略称・MMC)と称する。
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第2条 本クラブは、広く会員の親睦ならびに会員相互の交流を図るとともに、明治大学の発展に寄与することを目的とする。
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第3条 本クラブの事務局を明治大学経営企画部広報課内に置く。
<事 業>
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第4条 本クラブは、前条の目的を達成するために次のことを行う。
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1 会員相互の親睦、交流のための各種催し及び活動
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2 現役学生に対する各種支援活動及び交流
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3 大学の広報活動に対する協力
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4 フォーラムやイベント等の開催
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5 ホームページ・フェイスブック等運営、臨時増刊号、機関紙の発行
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6 その他本クラブの目的を達成するために必要な事柄
<会 員>
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第5条 本クラブの会員は、広くマスコミ・情報産業に関係する明治大学卒業生(中途退学者を含む)とする。
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第6条 明治大学卒業生(中途退学者を含む)で第5条に該当する以外の者でも、規約第2条の趣旨に賛同する者は、会員になることができる。
前項の会員の所属する企業および団体は、法人としても加入することができる。
<役 員>
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第7条 本クラブに次の役員を置く。
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1 会長 1名
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2 副会長 若干名
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3 理 事(会長・副会長含む) 20名程度
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4 監査役 2名以内
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5 顧問 顧問は、原則として会長経験者とする。
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第8条 理事は総会において会員の中から選任する。任期は2年とし、再任を妨げない。
理事の役職については理事会において理事の互選により推薦され、総会により決定する。
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第9条 役員の職務は下記の通り。
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1 会長は本クラブを代表する。
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2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
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3 理事は、理事会を組織し、本クラブの業務を議決し執行する。
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4 監査役は、会計監査および理事会の業務執行状況を監査し、総会に報告する。
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5顧問は、会長の要請により理事会に出席し、会の運営に助言ができるものとする。
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第10条 役員が職務執行に耐えられないと認められたときは、理事会は議決をもってその役員を解任することができる。
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第11条 本クラブは必要に応じ、理事会の議決を経て役職等を置くことができる。
<理事会>
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第12条 理事会は、理事をもって構成する。
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第13条 理事会は、次の事項を議決する。
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1 事業計画および収支予算の決定
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2 事業報告および収支決算の承認
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3 総会に提案し承認を求める事項および報告事項
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4 その他本クラブの運営に関する事項
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第14条 理事会は会長が招集する。会長は、理事現在数の3分の1以上の理事から、会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったときは、すみやかに理事会を招集しなければならない。
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第15条 監査役は、理事会に出席し意見を述べることができる。
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第16条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
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第17条 理事会は、理事の過半数出席(委任状を含む)がなければ開催することができない。
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第18条 理事会の議事は出席した理事の過半数の承認をもって議決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
<分科会>
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第20条 会員は、理事会の承認を得て本クラブの目的を達成するための分科会を作ることが出来る。理事会は、分科会活動を支援する。各分科会はその活動状況を原則として会員全員に告知しなければならない。
<地方支部>
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第21条 地方に在住する会員は理事会の承認を得て地方支部を創設することができる。
<会員総会>
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第22条 総会は定例総会と臨時総会とする。
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1 定例総会は、毎年1月下旬に開催し当年度事業報告及び収支決算並びに、次年度事業計画、役員の選任など必要な事項を報告または議決する。
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2 臨時総会は、30名以上の会員の開催請求があった場合、または理事会が必要と認めた場合に開催することができる。
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3 総会は本クラブの最高決定機関とする
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第23条 総会は会長が招集し、議長を務める
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第24条 総会の議決は、出席者(委任状を含む) 過半数によるものとし、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
<会員の資格>
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第25条 本クラブの会員は、次の各項のいずれかに該当したとき会員の資格を取得、または喪失する。
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1 資格の取得
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2 資格の喪失
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イ 死亡したとき
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ロ 退会の申し出があったとき
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ハ 理由なく3年間会費の納入がないとき
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ニ 理事会において会員として不適当と認められたとき
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ホ 本クラブの信用を著しく失墜させたとき
<会 計>
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第26条 本クラブは、年会費、事業収入および寄附金および会員の紹介等による企業団体等からの協賛金等で運営する。
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第27条本クラブの会費は、年間5,000円とする。但し、会員の年齢が29歳以下および65歳以上は、年会費を3,000円とする。その他の事業会費は、別途、事業規模内容に応じて定める。尚、年齢については、毎年1月1日時点の会員の生年月日によって判断する。但し、新規会員については、即日より施行する。
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第28条 本クラブの会計年度は、毎年1月1日から同年12月31日とする。
<細 則>
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第29条 本クラブの規約を施行するための細則は、理事会の議決を経て、別に定める。
<規約改正の手続き>
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第30条 本規約の改正は、理事会で議決を経た後総会の承認を必要とする。議決は総会出席者(委任状を含む)の過半数の賛成で成立する。
<付 則>
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本規約は2000年1月27日より施行する。
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*2004年1月29日第7条改正
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*2007年1月26日第4条、第7条、第9条、第19条改正
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*2008年1月31日第27条改正
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*2009年1月28日改正
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*2010年1月29日第7・9条改正
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*2013年1月25日大幅改正
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*2015年1月26日第4条2項、5項、第7条2項3項改正、即日施行し、第27条改正については、2016年1月1日より施行する。
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*2016年1月25日第27条改正は、2017年1月1日より施行する。
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*2017年1月28日第8条改正
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*2018年2月3日第3条、第5条、第7条3項、第24条改正